美術分野

授業目的公衆送信補償金制度補償金分配のご案内

一般社団法人視覚芸術振興協議会

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一般社団法人日本美術著作権連合

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授業目的公衆送信補償金とは

教育機関の授業などにおいては、著作物を一定範囲内で利用できますが、改訂著作権法35条により、従来の紙のコピー等の利用方法に加え、公衆送信も一定範囲内で行えるようになりました。その代わり教育機関の設置者は補償金を支払い、補償金は権利者へ分配されます。この補償金の管理は文化庁長官指定を受けたSARTRAS(サートラス)が担ってます。

補償金の受取りに関する重要なお知らせです

2021年度に、学校などの教育機関で貴方の著作物が利用されました。つきましては著作権法35条に基づき「授業目的公衆送信補償金」分配のお知らせをお送りいたします。必ずご一読のうえ、お早めにお手続きください。